消防設備の点検は義務ですか?
建物によります。消防法により、消防用設備等が設置されている建物では、関係者(所有者・管理者など)に定期点検と消防署への結果報告が義務付けられています。マンション・店舗・事務所・工場など、多くの建物が対象です。
点検は年に何回必要ですか?
年2回です。外観や簡易な操作で確認する「機器点検」を6か月ごとに、設備を実際に作動させて確認する「総合点検」を1年ごとに行います。
消防署への報告はどのくらいの頻度で必要ですか?
建物の用途によって異なります。店舗・病院・ホテルなど不特定多数の人が出入りする「特定防火対象物」は1年に1回、事務所・工場・共同住宅などの「非特定防火対象物」は3年に1回、点検結果を消防署へ報告します。
点検や報告をしないとどうなりますか?
消防法には、点検結果の報告を怠った場合や虚偽の報告をした場合の罰則(罰金等)の定めがあります。また、火災保険には「重大な過失」による損害を免責とする定めがあるため、点検を怠った状態で火災が起きた場合、保険金の支払いで不利に扱われる可能性も指摘されています。いざという時に設備が動かないリスクも含め、期日管理からお任せいただけます。
自分で点検してもいいですか?
建物によります。延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物や、消防長・消防署長が指定する建物などは、消防設備士または消防設備点検資格者による点検が義務です。それ以外の建物(例:消火器のみの小規模な店舗)は関係者による自主点検も認められていますが、その場合も点検の実施・報告書の作成・消防署への報告は自分で行う必要があります。確実な点検のため、消防機関も有資格者による点検を推奨しています。