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「点検は年に何回必要?」「自分でやってもいい?」「費用はどのくらい?」——消防設備点検について、お客様からよくいただく質問をまとめました。埼玉県春日部市を拠点に年間1,000件以上の点検を行う大塚消火器がお答えします。

点検の義務と頻度

消防設備の点検は義務ですか?
建物によります。消防法により、消防用設備等が設置されている建物では、関係者(所有者・管理者など)に定期点検と消防署への結果報告が義務付けられています。マンション・店舗・事務所・工場など、多くの建物が対象です。
点検は年に何回必要ですか?
年2回です。外観や簡易な操作で確認する「機器点検」を6か月ごとに、設備を実際に作動させて確認する「総合点検」を1年ごとに行います。
消防署への報告はどのくらいの頻度で必要ですか?
建物の用途によって異なります。店舗・病院・ホテルなど不特定多数の人が出入りする「特定防火対象物」は1年に1回、事務所・工場・共同住宅などの「非特定防火対象物」は3年に1回、点検結果を消防署へ報告します。
点検や報告をしないとどうなりますか?
消防法には、点検結果の報告を怠った場合や虚偽の報告をした場合の罰則(罰金等)の定めがあります。また、火災保険には「重大な過失」による損害を免責とする定めがあるため、点検を怠った状態で火災が起きた場合、保険金の支払いで不利に扱われる可能性も指摘されています。いざという時に設備が動かないリスクも含め、期日管理からお任せいただけます。
自分で点検してもいいですか?
建物によります。延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物や、消防長・消防署長が指定する建物などは、消防設備士または消防設備点検資格者による点検が義務です。それ以外の建物(例:消火器のみの小規模な店舗)は関係者による自主点検も認められていますが、その場合も点検の実施・報告書の作成・消防署への報告は自分で行う必要があります。確実な点検のため、消防機関も有資格者による点検を推奨しています。

依頼と点検当日のこと

費用はどのくらいかかりますか?
建物の規模と、設置されている設備の種類・数量によって変わるため、一律の料金表は設けていません。内容を確認のうえ、無料でお見積もりします。点検から不良箇所の改修工事、報告書の届出まで一社で対応できるため、別々に手配する手間もかかりません。
点検にはどのくらい時間がかかりますか?
目安として、小規模な店舗・事務所・工場などで30分〜1時間、マンション・病院など規模の大きい建物で1棟あたり1.5〜3時間程度です。建物の規模や設備の数により変わります。
マンションの場合、住戸内の点検はどうなりますか?
住戸内に感知器がある場合は入室しての点検が必要になるため、当社では在宅の方が多い土曜日の点検を基本としています。留守のお宅には入室できません。空室は、鍵をお借りできる場合に点検します。
消防署への報告書の届出はやってもらえますか?
はい。報告書の作成から消防署への届出まで代行しています。電子申請に対応した消防署(春日部・越谷・さいたま市など)への届出は無償で行っており、杉戸町など近隣の地域も同様に対応しています。
警報機の誤作動など、緊急時にも対応してもらえますか?
当社で年2回の法定点検を実施し、不良が出た際にきちんと改修いただいている物件については、誤作動などの緊急時の駆け付けを原則無償で行っています(回数が多い場合など、有償となることがあります)。

対応範囲

対応できない設備はありますか?
消火器・自動火災報知設備・消火栓・誘導灯・避難器具・連結送水管など、消防用設備全般に対応しています。設備ごとの点検内容は点検・工事のページでご紹介しています。
対応エリアはどこまでですか?
埼玉県東部(春日部市・越谷市・草加市・さいたま市・杉戸町・宮代町など)を中心に、埼玉県周辺の都県まで対応しています。遠方の場合は出張費をいただくことがあります。まずはご相談ください。
古い消火器の処分もお願いできますか?
はい。当社は廃消火器リサイクル特定窓口として、期限切れ・不要になった消火器の回収に対応しています(有料)。お持ち込みと引き取りのどちらも可能です。費用はお電話(048-761-3201)ですぐにご案内できます。

点検のご相談・お見積もりは無料です

建物の住所と用途をお知らせいただければ、内容を確認してご案内します

♻ 廃消火器リサイクル特定窓口 ― 古い消火器の回収もお任せください

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